税法入門(2)
[ ジャンル:法学 ]
2011年4月28日
このシリーズ、2回目である。前回の「税法入門(1)」では、「税法のふしぎ」のお話をしたが、今日は税法の基礎中の基礎である「課税要件」のお話を。
○課税要件 【その1】
わが憲法は、国民に納税義務を課している。そして、その納税義務は税法の定める一定の要件が満たされたときに、法律上当然に成立する。この納税義務成立のための要件が課税要件であり、通常は納税義務者、課税物件、帰属、課税標準、税率の5つが挙げられる。なお、課税・徴収権者に当たる国、地方公共団体の存在を要件の一つに数えるべきではあるが、当然の存在として、ここでは省略する。
5つの課税要件を個別に、端的に説明しよう。
①納税義務者
要件のうちの人的要素と言える。
どのような者が該当するかについて、各個別の税法において「・・・者は、この法律により、・・・税を納める義務がある」というように規定されている。
②課税物件
①が人的要素なら、こちらは物的要素である。「課税対象」または「課税客体」とも言う。
いわゆる「モノ」だけを指すのではない。難しい言い方をすると、担税力を認めうるに足る一定の物、行為、事実のこと。
所得税・法人税なら「所得」、相続税なら「相続財産」、印紙税なら「一定の課税文書」、不動産取得税なら「不動産の取得」、固定資産税なら「固定資産」、ということになる。
③帰属
納税義務者と課税物件の結びつきのこと。
所得税・法人税なら課税物件である所得を「取得」することにより帰属が起こる。取得するであろう、取得するかもしれないでは、帰属しないのである。相続税も相続財産を「取得」することにより、また印紙税なら課税文書を「作成」することにより、固定資産税なら固定資産を「所有」することによって納税義務者と課税物件とが結びつくのである。
長くなりそうだし、夜遅くに一人でこんな面白くもない、小難しい文章を書いてたら何か暗くなってきたので、今日は終了して帰宅することにする。
よって、続きは明日の「課税要件【その2】」でね...。
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