このシリーズも久しぶり。今年の3/5に第1回目で「ワンパン」のお話をしたが、今日はこれ、「下駄隠し」。
これまた、「やった、やった」派と「そんなん知らん」派に分かれるのではないか。もちろん、私は「やった」派で、その時に唄った歌も、不思議と完璧に覚えている。もう40年近く前に唄ったキリなのに。
私の場合は、5,6才の時に二人の姉と家の中でこの遊びをしたような記憶がうっすらと残っている。
2011年5月31日

[ ジャンル:子育て ]
このシリーズも久しぶり。今年の3/5に第1回目で「ワンパン」のお話をしたが、今日はこれ、「下駄隠し」。
これまた、「やった、やった」派と「そんなん知らん」派に分かれるのではないか。もちろん、私は「やった」派で、その時に唄った歌も、不思議と完璧に覚えている。もう40年近く前に唄ったキリなのに。
私の場合は、5,6才の時に二人の姉と家の中でこの遊びをしたような記憶がうっすらと残っている。
2011年5月31日
今日は、昨日の『エルトゥールル号の恩返し【前編】』からの続き。
エルトゥールル号が遭難してから、1世紀近い歳月が流れた。
時は昭和60年(1985年)3月17日、場所はイランのテヘラン空港。「エルトゥールル号の恩返し」がトルコ人によってなされたのである。
2011年5月28日
①台風による嵐の中で、海上に浮かぶ全長76mの木造船エルトゥールル号が今にも難破しそうなシーン。
②遭難したエルトゥールル号の乗組員が、波打ち際に横たわっているのを紀伊大島の漁村民が発見するシーン。
③エルトゥールル号に乗って日本にやって来たオスマン帝国人が、明治天皇に拝謁しているシーン。
④テヘラン空港で、イラン在住の日本人が日本からの救援機をパニック状態で今か今かと待ち望んでいるシーンから、トルコ航空機に喜び勇んで乗り込んでいるシーン。
⑤テヘラン空港に救援機を送るべく、日本航空と協議をするも、決断力に欠け、タイムリミットを迎えてしまうという日本政府の体たらくを浮き彫りにするシーン。
どうやら、「エルトゥールル号の恩返し」のお話が映画化に向けて進んでいるようだ。私の読みでは、初めのシーンは、この5つの中のどれかであると予想している。
2011年5月27日
今日は、前回の『「捨骼拾髄」→「中村佑介」【前編】』からの続き。
ちなみに、「仏造って魂入れず」という諺がある。
この諺の意味するところについてであるが、これも何となく中身が大事というニュアンスを覚えるが、実は違う。中国の諺「画竜点睛を欠く」と同じく、物事を九割がた成し遂げているのに、肝要の一事を欠くことを意味するのである。
画竜点睛(がりょうてんせい)は、『水衡記(すいこうき)』によると、こういうお話である。
2011年5月26日
わが街、宝塚市出身で、今最も注目度の高いイラストレーターの「中村佑介」は知ってても、「捨骼拾髄」については読者の中で、まずどなたもご存じでないと思う。
中村佑介と捨骼拾髄については、何の関係もない。但し、共通点が一つある。「絵」である。こないだ、『嵐にしやがれ』というテレビ番組に中村佑介が出演しているのを観ていると、私の頭の中で、2つが結びついた。よって、今回は「捨骼拾髄」のお話から、強引に「中村佑介」にもっていくことにした。
2011年5月23日
[ ジャンル:法学 ]
○不渡り手形のお話(14)
今日は、昨日からの続き。
逆瀬川弁護士事務所の野上さんは、裁判所に訴状を提出した。手形金1,200万円の支払いを求める手形訴訟である。宝塚ホームに対してだけではなく、宝塚土木も被告とした。宝塚ホームは振出人として、宝塚土木は裏書人として、手形金の支払い義務があるからである。
手形訴訟は、通常の民事訴訟に比べて簡易かつ迅速に進む。そのことを目的とした民事訴訟法上の規定があるからである。基本的には、裁判所は当事者の提出する文書すなわち「書証」のみによって判断することとなる。
訴状提出から40日後の4月10日が、第1回目の審理の期日と決まった。もちろん、訴状は宝塚ホームと宝塚土木双方に送達されている。
"社長、4月10日は裁判所に出頭するんですか?弁護士はどうします?"
宝塚ホームの南口さんがおそるおそる尋ねると、仁川社長が答えた。
"裁判なら、受けて立ったるわいや。とはいえ、だいたいのことは能勢口先生から聞いた。負けるとわかってても、これも勉強や。出頭したるわい。"
南口さんには見えている行く末だが、仁川社長がそこまで理解しているなら、そんなに荒れることはあるまいと、やや胸を撫で下ろす南口さんであった。
ところで、能勢口先生とは宝塚ホームの顧問弁護士のことである。仁川社長は事のいきさつを話し、弁護士から教えを受けていたのである。そして、被告としては敢えて代理人である弁護士をたてず、自らが出頭することにしたのである。
「負けるとわかってる戦(いくさ)に、弁護士費用なんか払えるかい。」、そういう考えもあったのかもしれない。
4月10日午前10時、第1回目の審理が開かれた。
原告、宝塚建材からは代理人である逆瀬川弁護士のみが出頭している。被告、宝塚ホームからは仁川社長自らが出頭、傍聴席には南口さんが着席している。同じく、被告の宝塚土木は誰も出頭せず、欠席である。
書証として提出された額面1,200万円の不渡り手形を手にしながら、裁判官が仁川社長に質問をした。
"この手形はあなたが振り出したものですか?"
仁川社長が答えた。
"確かにその手形はウチが振り出しました。当社の販売用不動産の造成工事代金の半分としてです。でも、宝塚土木の造成工事に手抜きがあって、ウチはお客さんから裁判も辞さない、とまで言われているんです。だから、債務不履行で2号不渡りにしたんですわ。"
振り出していない、偽造・変造されたなどという下手なウソなどつけるものではない。ありのままを仁川社長は申し述べた。
裁判官は、その主張に対して次のような趣旨の説明をした。
原告の宝塚建材は、あくまで手形の第三取得者である。よって、宝塚ホームと宝塚土木に起こったそのような抗弁は、本手形訴訟では主張できない。どうしても不服なら、手形判決が出た後に、異議申立をしたらよい、というようなことを。
審理はシャンシャンと進み、終結した。裁判所としては、簡単に言うと、この手形が真に宝塚ホームから振り出されたものかどうか、振出人宝塚ホームと裏書人宝塚土木のトラブルの経緯(いきさつ)を手形所持人である宝塚建材が、手形を受け取る際には知らなかったことを確認すれば足りるからである。
かくして、4月25日には、被告宝塚ホーム、同宝塚土木に対して1,200万円の手形金を支払え、との手形判決が言い渡されたのである。
ちなみに、手形判決に対しては「控訴」ができない、というのが手形訴訟の最大の特徴であると言える。判決に不服のある敗訴の当事者は、異議申立をするしかない。
「控訴」ではなく、「異議申立」。わかったような、わからないような。いったい、これはどういうことなのであろうか...。
話が長くなりそうなので、今日のところはこれで止(よ)す。この続きは、折をみてまた、『不渡り手形のお話(15)』でね...。
※ジャンル:法学の「手形・小切手」のうち、 「不渡り手形のお話」は、連載形式としています。断続的に掲載しているので、通読されたい方は、ジャンル:法学の過去の記事をお探し下さい。【パート13】で、(1)~(10)まではリンクを貼っているので読みやすいと思われます。
【 不許無断複製 禁無断転載 】
2011年5月22日