「その腕はパンを一切れつかんで持ち去った。イザボーは急いで飛び出した。泥棒は一目散に逃げていく。イザボーはあとを追っかけて取り押さえた。泥棒はすでにパンを投げ捨ててはいたが、その腕には、まだ血が流れていた。」
2013年1月31日

「その腕はパンを一切れつかんで持ち去った。イザボーは急いで飛び出した。泥棒は一目散に逃げていく。イザボーはあとを追っかけて取り押さえた。泥棒はすでにパンを投げ捨ててはいたが、その腕には、まだ血が流れていた。」
2013年1月31日
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今日は、『「期限なき借金」と「期限の利益」 【その1】』からの続き。
さて、太郎の言い分の是非は、というと。こういうケースの判断基準として、民法にはちゃんと条文がある。民法第591条の規定は、こうだ。
2013年1月24日