慣性の法則は、ニュートンの運動の第一法則ともよばれるが、内容は簡単に言うと、こうである。
「物体に対して、外部からの力が働かない限り、運動している物体は等速度運動を続け、静止している物体は静止状態を続ける。」
「車は急に止まれない」「テーブルクロス引き」「だるまおとし」などは、まさにこの法則によるものである。
2010年10月 1日

慣性の法則は、ニュートンの運動の第一法則ともよばれるが、内容は簡単に言うと、こうである。
「物体に対して、外部からの力が働かない限り、運動している物体は等速度運動を続け、静止している物体は静止状態を続ける。」
「車は急に止まれない」「テーブルクロス引き」「だるまおとし」などは、まさにこの法則によるものである。
2010年10月 1日
う~ん、微妙。日経平均は8/24に9,000円を割り込んで8,995円、翌8/25は8,845円。8/26から3日続伸で本日は、一時は前日比250円超上昇したものの、結局+158.20円、9,149.26円で引けた。
前場は、日銀の追加金融緩和策期待で、一時円安に振れたから輸出関連株を中心に広く買い戻されたために、一本調子気味に上がりはしたのだが、白川日銀総裁の発表が事前想定の域を越えなかったために、材料織り込み済で失望売りが出たようだ。
東証1部だけを見てみる。
騰落は、1,670銘柄のうち、値上がり1,409銘柄、値下がり151銘柄、変わらず等110銘柄でこれは悪くはない。
業種別では、上昇率トップは保険業、2位が空運業、不動産業は前場ではトップを取っていたが、大引けでは22位まで後退。
値上がり率ランキングでは、1位シルバー精工、2位ピーエス三菱、3位ベンチャー・リンク・・・、上位10位までで200万株の出来高を超える銘柄は1つもなし。上位50位まで見ても、200万株を超えるのはたったの2銘柄。
売買代金は1兆円あまりで、薄商い。225平均上がれど、商い増えずである。
ここで、私なりの見解を。
①前日比+158円ではあるが、チャートの上ヒゲが長すぎ。
上ヒゲについては、以前「点と線」で書いたことがあるので、ご参照。
②不動産業がランキング22位まで後退。
③値上がり率トップが「シルバー精工」。
シルバー精工のことについては、前回「夏枯れ」で書いたので、ご参照。
④売買代金が1兆円ちょい。
以上のことから、地合いは決して良ろしくはない。何か、強烈なパンチがないと、10,000円台への雲抜けはちょっと難しそうである。
私が思うに、パンチは2つ。
90円台への円安傾向とあと一つ、民主党代表選。小沢氏が総理のイスに座ることの是非はさておき、株価だけを考えるとおそらく、「ミニ角栄」こと小沢氏が首相になる方が、よほど上昇機運が高まると思う。
実のところ、マーケットは小沢氏を望んでいるかもね...。
2010年8月30日
戦国時代のような血なまぐささが全くなくて、一藩士の足軽の息子という立場からトントン拍子に大名、それに老中にまで登り詰めた、江戸時代の出生頭といえば、やはりこの人、田沼意次である。時代劇『剣客商売』では、佐々木三冬の父親で出てくる。
田沼意次といえば、「賄賂」が付きもののように語られるが、その信憑性は定かでない。でも、一時代を築き、権勢をほしいままにしたことは確かである。別に賄賂など、この時期だけのものではない。自分の方から、"くれくれ"ではなく、貨幣経済発達のために重商主義の政策を採ったものだから、利権をめぐって自然と下から再燃してきた動きであると思われる。
2010年8月19日
今日は、「兵法『孫子』【パート1】【パート2】」からの続き。
戦争、軍事において大切な五事とは?また、勝算をどのように見極めるのか、目算するための七つの項目が記されている。
一に曰く道、二に曰く天、三に曰く地、四に曰く将、五に曰く法なり。
道とは、民をして上と意を同じうせしむるものなり。故にこれと死すべくこれと生くべくして、危きを畏れず。
天とは、陰陽・寒暑・時制なり。
地とは、遠近・険易・広狭・死生なり。
将とは、智・信・仁・勇・厳なり。
法とは、曲制・官道・主用なり。
凡そ此の五者は、将は聞かざることなきも、これを知る者は勝ち、知らざる者は勝たず。
故に、これを校(くら)ぶるに計を以てして、其の情を索(もと)む。
曰く、主孰(いず)れか有道なる、将孰れか有能なる、天地孰れか得たる、法令孰れか行なわる、兵衆孰れか強き、士卒孰れか練(なら)いたる、賞罰孰れか明らかなると。
吾、これを以て勝負を知る。
2010年7月20日
やは肌のあつき血潮にふれも見でさびしからずや道を説く君
これ、近代短歌で知っているものを1つ挙げよ、と問われたらベスト10に必ず入ると思われる有名な歌である。
1901年だから明治34年に発表された『みだれ髪』所収の秀逸の一首である。しかし、当時は未だ、女性はつつましやかであるべし、といった世情が支配した時代。なんと、はしたないといった批判も多く、賛否入り混じったセンセーショナルな歌集であったことは想像に難くない。
2010年7月 2日
先日、わが家に次のような通知書が。
子ども手当認定通知書
平成22年4月27日付で請求のありました子ども手当については、次のとおり認定しましたので通知します。(中略)
算定の基礎となる子どもの数 2人
手当月額 26,000円
支給開始年月 平成22年4月から (中略)
○平成22年4月、5月分子ども手当支給日
平成22年6月28日(月)に、指定口座へ振込みの予定です。 (中略)
兵庫県宝塚市長 中川智子 印
何となくうれしいが・・・。要は、子ども1人につき、月額13,000円を支給してくれるということ。4月に宝塚市発行の「子ども手当に関するお知らせ」が届き、認定請求をしたところ、認定されたので、このような通知書が送付されてきたわけである。うわ、明日振り込まれるやん!!
前回の衆議院議員総選挙における民主党のマニフェストでは、1人26,000円を標榜していたが、半額で法案が可決。今年4月1日より施行された「子ども手当法」、正式には「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」である。
法律の趣旨、目的が第1条に明記されている。
第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
受給者の責務も明記。第2条だ。
第二条 子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。
使い途に悩むね。とりあえず、男の子にはサッカーボール、野球のグラブとバット、釣り具を買ってやるか。女の子には、プリキュアの何かと、え~と常にお兄ちゃんのマネをしたがるから、釣り具も・・・。「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために」かあ、考えるとなかなか難しい。
子どもの定義づけを第3条でしている。簡単に言うと、中学校卒業までの子だ。
第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
あと、気になったことを調べようと、条文を読み進めると、予想通りでおもしろい。
第十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
不正受給者に対しては、財産差押え等により強制徴収できることを意味するが、国税・地方税のような公租には、順位が劣後することとしているのである。
第十四条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
これも通例。受給権は譲渡できず、担保提供もできず、受給者に対する債権者は受給権を差押えできない。たとえ、租税債権者でもである。
第十五条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
難しい言い回しだが、要は、受給額に対しては所得税・住民税等の公租も非課税だし、社会保険料等の公課の算定に当たっても、受給額は収入に加算しないということ。
ところで、問題も山積みだ。財源確保、受給対象外、人数制限、所得制限、不正受給、出生月による格差等々。
とりあえず、財源確保のため年少扶養親族(16歳未満)の扶養控除は廃止された。次は、配偶者控除が廃止されるかも。4月22日に兵庫県尼崎市に554人分の子ども手当の認定請求を出した韓国人男性がいてニュースになっている。今のところ所得制限はない。4月1日と4月2日生まれの子どもでは11ヶ月分の受給差が生じるなどなど。
最後に、法律の名称がどうも気にくわない。
「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」とわざわざ平成22年度と入れている点。こんな法律、私の記憶ではないような。平成23年度からは変わるよ、と暗に示唆しているに等しい。
根本的に子ども手当、民主の選挙対策見え見えである...。
○宝塚不動産、宝塚新築一戸建て、宝塚新築分譲、宝塚分譲住宅、宝塚土地、全23区画、阪急山本駅徒歩12分、コスモスフラワータウン、セキュリティータウン、イージーオーダー住宅、外貼り断熱、宝塚売主物件
○宝塚不動産、宝塚新築一戸建て、宝塚新築分譲、宝塚分譲住宅、宝塚土地、全3区画、阪急山本駅下車、パワーボード使用、宝塚売主物件
○西宮市不動産、家庭菜園分譲、西宮市日野町、野菜・花作り、借りるのではなく買う菜園だから抽選漏れがない、老後の余暇に、仲間作り、西宮市売主物件
2010年6月27日
今日は、「兵法『孫子』【パート1】」からの続き。
さあ、いよいよ兵法『孫子』を読み進めたいと思う。
これ、【パート1】でも書いたように、始計篇、作戦篇、謀攻篇、軍形篇、兵勢篇、虚実篇、軍争篇、九変篇、行軍篇、地形篇、九地篇、火攻篇、用間篇の計13篇。約六千数百文字だから大したことはないが、漢文が読めない人にとっては苦痛以外の何ものでもない。よって、基本的には書き下し文で紹介していくが、冒頭だけは原文も記すこととする。
2010年6月15日